カテゴリ:みよし市の不動産売却 / 投稿日付:2021/10/10 18:16
こんにちは。
センチュリー21長谷川 の加藤です。
今回は、売主さんがお願いする不動産業者を決めた後どうすれば良いのかをお話し致します。
家を売る為の次の段階としては、「おたくの会社に売却をお願いすることにしました。」
という売主さんの意思確認の意味も含めて、選んだ不動産業者と媒介契約書を交わします。
媒介契約書とは、簡単に言うと不動産業者が家を売りに出す金額の確認や売却のための営業活動内容、
家が売れた時の成功報酬についてなど、売主さんと不動産業者の約束事が書かれているものです。
ただ、媒介契約には専属専任・専任・一般の3種類があります。
お願いしたい不動産業者が何社もある場合は、一般の媒介契約を結ぶことになります。
この場合、お願いするすべての不動産業者と契約を結ぶことになりますので、
売主さんの時間と手間がすごく取られてしまいます。
媒介契約した後も物件確認の連絡や内覧の際の応対など、まだ売却活動が始まったばかりなのに疲れてしまうでしょう。
他にもインターネットに複数社から情報が出たりして、売却する家の印象を悪くしてしまうケースも見られます。
専任媒介契約はどうでしょうか?
専任というくらいですので、契約できるのは1社です。
専任媒介契約を結んだ会社には、守らなければならない業界のルール(宅建業法)があり、
売主さんにとっても安心できるような契約内容になっています。
自分の家がどのように販売活動されているのかを報告書として知ることができたり、、
他の不動産業者からの問い合わせや内覧を代行致しますので、売主さんの手間はかなり省けるでしょう。
専任媒介契約は、不動産業者にとっても責任重大ですので、まさに腕の見せ所といった感じではないでしょうか。
あと媒介契約は、通常3ヶ月毎の契約なので、もし、きちんと活動してくれない不動産業者であれば、
契約を打ち切ることができます。
専属専任と専任の違いは、売主さんが自ら買主を見つけて契約ができるか、できないかという事が
大きな違いですので、市場で行われている媒介契約は、専任媒介契約が圧倒的に多いかと思います。
お願いする不動産業者を決めたら、どの媒介契約を結ぶのかを決めて連絡をすると良いでしょう。
弊社を選んで頂ければ、喜んで頂けるよう頑張って販売活動を致します。
みなさまからのご連絡をお待ちしております。
センチュリー21長谷川
みよし市黒笹いずみ3-1-3
TEL 0561-36-5620 FAX 0561-36-5621