カテゴリ:みよし市の不動産売却 / 投稿日付:2022/01/14 09:18
こんにちは。センチュリー21長谷川の中山です。
不動産広告を見ると建ぺい率・容積率という単語を見かけると思います。
なんとなく言葉はしってるけど・・・実際どういう意味?と思う方もいるかと思います。
今日は簡単にわかりやすくご説明したいと思います。
建ぺい率とは「土地の中に家を建てられる割合」のこと。「敷地面積に対して、どれくらいの大きさの家を建てるか?」という割合のこと。
例えば、敷地面積100㎡のところに60㎡の家を建てるということは、建ぺい率60%となります。
このように建ぺい率とは「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見た時の面積)の割合」のこと。
せっかく建てるのだからできるだけ大きく、限界まで建てたいと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、そうはいかないのが現実で。
なぜ制限を設けているのでしょうか?
それは、敷地ぎりぎりまで家が大きいと、風通しが悪くなり火事になったときに隣の家にあっという間に火が移ってしまいます。
景観も悪くなってしまいます。
こうしたことを避けるために、ある程度のスペースを設け、ゆとりある建物を建てることができる「建ぺい率」というかたちで建築基準法で定められています。
つぎに容積率とは、「土地の敷地面積の中に建設できる建物の延べ床面積」のことです。
例えば、100㎡の敷地に一階の床面積60㎡、二階の床面積40㎡の家を建てるとします。
この場合容積率は100%となります。
延べ床面積とは、それぞれの階の床面積の合計のこと。
ただし「玄関」「バルコニー・ベランダ」「ロフト」などは延べ床面積に含まれません。
また、「地下室」「ビルトインガレージ」などは面積を割り引いて換算することになっています。
建ぺい率同様、なぜ容積率を設けなければいけないのでしょうか?
容積率の制限がないと、制限なく高い建物が建てられてしまいます。
階数が高い建物ばかりが建ち、仮にその土地のエリアのインフラ(下水や周辺道路など)が不十分だったとしたら、処理能力が低下し、街としての機能も低下してしまいます。
そうしたリスクを避けるために、容積率を設けて建物の大きさを制限しているわけです。
このように、建ぺい率や容積率は、日当たりや風通しなどの住み心地や周辺環境などの維持のためにさまざまな制限があるのです。
どちらも都市計画法で用途用地ごとに制限が決められており、建設の際には両方の数値を満たす必要があります。
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