カテゴリ:みよし市の不動産売却 / 投稿日付:2022/01/18 09:00
こんにちは。
センチュリー21長谷川 の加藤と申します。
さて、今回は不動産の種別についてお話致します。
不動産取引においては土地の現況(地形)と地目が重要となります。
土地の現況を現地にて確認することで、建物の崩壊や傾く可能性を予測することができます。
危険を感じる場合、不動産業者はその土地を調べたり、
地質や地盤の専門家に見てもらうなどのアドバイスを致します。
地目は、農地なら農業委員会の許可や届け出が必要になりますし、
宅地と雑種地以外の居住用の土地なら、住宅ローンの融資を申請する場合、
地目を宅地や雑種地に変更するよう求められる場合があります。
地形・地目について代表的なものを下記にてご紹介致します。
※地形(形質)
<谷底平野>
周辺を山に囲まれており、小川や水路が多く見られる平坦な地形のことを言います。
この地形は、豪雨や長期間の雨によって洪水災害に見舞われる可能性が高くなります。
<丘陵・段丘・台地>
周辺よりも高く盛り上がった地形。よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位が深いため水はけも良く住宅に適した地形。
縁辺部はがけ崩れなどを起こすことがある。
<扇状地>
山地から平野部への出口で、扇状に広がる平坦な地形。水はけも良く支持力があるため、建築の地盤としては適切だが、
もともと土石流の流出口にあたるので災害には注意が必要。
<傾斜地・がけ地>
傾斜およびがけとなっている地形。現在は安定していても、盛土をするとそのバランスから再びすべることがある。
また豪雨などにも注意が必要。
<埋立地>
過去に海などであった所を埋めて使えるようにした地形。どのような埋立地でも液状化現象が発生するリスクはある。
<造成地>
過去に山や傾斜地などであった所を切り開いて宅地とした地形。凹凸な地盤に土を盛ることを盛土というが、
その盛土でつくられた造成地は、十分に地盤が固まるまで沈下することがあり、建物が傾く可能性がある。
※地目の種別
宅地:建物の敷地及びその維持もしくは効用果たすために必要な土地。
不動産取引の中では最も出てくる地目で、取引上ではあまり問題を生じさせない。
田 :農耕地で用水を利用して耕作する土地。
不動産取引の際には農業委員会に届出もしくは許可が必要となるため
その手続きで2週間ほどをみておく必要がある。
畑 :農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
不動産取引の際には田と同じく手続きに時間がかかる。
山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。
原野:耕作の方法によらないで、雑草、かん木類の生育する土地。
雑種地:不動産登記規則や不動産登記事務取扱手続準則では地目は23種類と定められているが、
うち22種類のどれにも該当しない場合の地目である。
以上、不動産の種目についての紹介でした。
ただ、現状不動産の取引現場では、登記簿謄本に記載されている地目と市などから課税されている地目が違っていたりすることも多く、不動産取引を行う場合に確認や注意が必要となります。
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