カテゴリ:みよし市の不動産売却 / 投稿日付:2021/12/27 16:30
こんにちは。
センチュリー21長谷川 の加藤です。
今回は、不動産を相続した場合にどういった分け方ができるかをご紹介致します。
相続する人の数が2人以上の場合、相続した不動産を平等な分割を目指される方もあると思います。
不動産を平等に分割するためには、
1.換価分割
2.現物分割
3.共有分割
の3種類の方法があります。この3種類の分割方法をご説明していきます。
1.換価分割とは
実際に相続不動産を売却して、売却金を相続人の間で分配する方法です。
相続のトラブルを最も回避できる方法になります。
2.現物分割とは
相続する土地を分筆して、分筆された土地をそれぞれの相続人が所有する方法です。
相続する土地を3筆に分筆してそれぞれの土地を所有します。
面積が同じであれば平等に分割できると思えますが、土地の方位や形状、接道位置が
異なることから、真の意味での同価値のできる土地の方が稀なのです。
もし家が建っている土地だとしたら、事実上分筆が困難です。
また、対象地が一般的な宅地規模だと、分筆することで、土地を有効に活用する手立てが無くなり、
土地の評価額を下げることになってしまうかもしれません。
3.共有分割とは
ひとつの土地を共有持ち分とする分割方法です。
共有分割は、遺産分割協議がもつれて、なかなか決着できない場合に用いられる手法です。
共有持分とは、土地と建物の右半分、左半分と分けるものではなく、所有権の半分を持つという事です。
土地を活用する際は、所有者全員の同意が必要になるため、意見が割れると事実上まったく有効に活用できない
土地になってしまいます。
共有分割で相続をすると、もし子供の世代や孫の世代に相続することになれば、共有名義人が多人数になり、
ますます活用できない土地になってしまいます。
不動産を相続人の一人の所有にせざるを得ない場合、
不動産を相続した人が他の相続人に現金を支払う代償分割という方法が適しています。
ただ、この場合「相続税評価額」か「代償分割時の時価」のいずれかを選択します。
相続税評価額を採用する場合、時価の80%程度の金額になるため、相続人が納得しない可能性が高くなります。
このため代償分割時の時価の方が多く採用されます。
自分の立場が、同居していた相続人の場合は、代償分割をするための資金が必要になるので、注意が必要です。
また、代償金の支払いに際しては、遺産分割協議書を作成して金銭譲渡が代償分割によるものだと明記する必要があります。
代償金の代わりに以前から所有していた別の不動産を譲ると譲渡所得税の対象になりますので、
気を付けなければなりません。
以上、相続に関するお問合せはセンチュリー21長谷川にお任せください。
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