カテゴリ:みよし市の不動産売却 / 投稿日付:2021/11/26 19:30
こんにちは。
センチュリー21長谷川の加藤です。
本日は、不動産相続についてお話したいと思います。
まず、相続とは、どういう意味でしょうか?
簡単に言うと、亡くなった人の財産を家族や身近な親戚が受け継ぐことです。
意味は、とても分かりやすいのですが、亡くなった人によって、所有する財産は、
様々ですし、家族の中の誰が亡くなるかにもよってその受け継ぎ方が変わります。
いろいろなケースが存在することで、整理することも複雑化し難しくなります。
ただ、普段は、あまり身近にないことですので相続が発生してから考えればいいか、
うちには、関係ないことだと思いがちです。
しかし、実際に起きている相続のトラブルの75%は、5,000万円以下の財産で起きています。
自宅が持ち家で亡くなった人の名義であれば、相続対象が自宅だけでもかなりの金額になります。
相続のトラブルは、誰にでも起こりえるお話なのです。
それでは、亡くなった人の財産を相続できるのは、誰がどのくらいなのかを見ていきましょう。
相続が発生した場合、亡くなられた方が遺言書を残されなかった場合、民法で規定された法定相続分を
相続することになります。
法定相続人の相続順位は、第1順位 子 第2順位 直系尊属(父母・祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹
です。法定相続分は、配偶者がある場合、配偶者と第1順位 子 の場合は2分の1ずつを相続します。
子がいない場合は、配偶者と第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)で相続しますが、割合が違って
配偶者3分の2 直系尊属3分の1 となります。子も直系尊属もいない場合は、第3順位 兄弟姉妹
配偶者での相続になります。その場合の割合は、配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 となります。
代襲相続といって相続人となるべき人が相続開始前に亡くなっているときは、
孫や甥・姪が代わって相続することができます。
しかし、相続財産は、現金のようにきれいに分割できる物ばかりではありません。
不動産はきれいに分けられない代表的な財産です。
あるいは、長い間、親の介護をしてきた立場だと、それまで一切無関係ですごしてきた兄弟姉妹と
相続が同額だと、なかなか納得がいくものではありません。
以上のことから相続のトラブルは身近な問題になりえるのです。
そんな相続の心配を少しでも軽減できるよう、不動産相続の問題は早めに解決することを
おすすめ致します。
以上。
不動産相続のご相談はセンチュリー21長谷川 にお任せください。
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