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不動産用語について
カテゴリ:みよし市の不動産売却  / 投稿日付:2021/12/05 12:00

こんにちは。
センチュリー21長谷川の中山です。

本日は不動産用語についてお話したいと思います。

不動産のお話をしていくと、初めて聞く言葉だったり、新聞やニュースで聞いたことはあるけど、よく知らない。という言葉が多くあると思います。
そんな単語を少しずつ解説いたします。

■都市計画法■
 土地の無秩序な開発を抑制する法律。
 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、まちづくりの基本計画とされており、土地関連
 の法律の中心として位置づけられ
ているもの。

 なぜ無秩序に開発が行われてはいけないのでしょうか?
 それは、住宅が方々に点在し、福祉などの公共サービスが行き届かなくなってしまうからです。


 都市を計画的に整備していく必要がある場合、「都市計画区域」が指定されます。
 その中に「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。

■市街化区域■
 既に市街地である、もしくは今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域。
 市街化区域には必ず用途地域が指定されている。

■市街化調整区域■
 市街化を抑制すべき区域。
 原則として一般住宅等の建物を建築することができませんが、認められている施設等もありま
 す。




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   みよし市黒笹いずみ3丁目1-3
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